★所得とは何か★
所得税は、「所得」に対してかかります。
そして、その「所得」とは、「収入」から必要経費等を差し引いた実収入のことを言います。
ですから、所得税額を求めるには、実収入を求めることがスタートとなります。
ここで、所得は10種類に分かれており、それぞれの実収入の求め方が異なることから、
申告者ご自身の所得がどの所得にあたるのかを知る必要があります。
具体的に、所得は、以下の10種類に分類されます。
①利子所得
預貯金の利子や公社債投資信託の収益の分配等のこと。
例 源泉分離課税(申告せず完結):国内の銀行の利子、郵便局の利子
申告分離課税又は申告不要:国債の利子、MMFの収益の分配
総合課税:同族会社の株主が受ける利子、国外の銀行の利子
計算式:収入金額=所得
②配当所得
法人(公益法人等を除く)から受ける利益の配当や、投資信託(公社債投資信託等を除く)等の収益の分配による所得のこと。
例 株の分配やETFの収益分配、REIT(リート)の配当
計算式:収入金額-株式等を取得するための負債の利子
③不動産所得
不動産等の貸付による所得のこと。
例 アパートの家賃収入
計算式:総収入金額-必要経費
④事業所得
製造業、卸売業、小売業、サービス業、農業、漁業その他の事業から生ずる所得のこと。
例 フリーランスや事業者
計算式:総収入金額-必要経費
⑤給与所得
給料、賃金、ボーナス等のこと。
計算式:収入金額-給与所得控除額
⑥退職所得
退職によって一時に受ける給与やこれらの性質を有する給与のこと。
例 退職金
計算式:(収入金額-退職所得控除額)×1/2
⑦山林所得
山林の伐採による所得または、山林の譲渡による所得のこと。
例 育林している人
計算式:総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)
⑧譲渡所得
資産の譲渡による所得のこと。
例 総合課税:ゴルフ会員権の売却
分離課税:土地の売却、マイホームの売却、株式の売却
計算式:総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
⑨一時所得
上記①~⑧のいずれにも該当しない、一時的な所得のこと。
例 競馬の払戻金、満期保険金、懸賞金
⑩雑所得
①~⑨のいずれにも該当しない所得のこと。
例 サイドビジネス、厚生年金・国民年金・個人年金の受給、原稿料、講演料
計算式:(公的年金等の収入金額-公的年金等控除額)+(公的年金等以外の収入金額-必要経費)