税額控除


★税額控除★

所得税額から差し引ける「税額控除」を調べましょう。

税額控除には、9種類あります。

①配当控除

日本の会社から配当を受けた場合や、特定株式投資信託等の収益の分配がある場合、適用できます。

例えば、課税総所得金額が1,000万円以下のとき、控除額は、配当所得×10%となります。

②投資税額控除等

事業を営む青色申告者で、相当の設備投資をするなど特別な措置に当てはまる場合、適用できます。

控除額は、各種の特別控除ごとに一定の方法により計算した金額となります。

③住宅ローン控除

家の新築、購入、増築、改築などをしてから半年以内に(かつ年度末である12月末まで)そこに住んでおり、

ローンが残っている場合など、適用できます。

特定増改築等、住宅借入等特別控除:バリアフリー改修工事。省エネ改修工事。三世代同居改修工事をしてローンが残っている場合に適用できます。

④政党等寄付金特別控除

政党等へ政治献金をした場合に適用できます。

控除額は、原則(その年に払った政党等に対する寄付金の合計額-2,000円)×30%となります。

また、認定NPO法人または特定の公益社団法人等へ寄付した場合にも適用できます。

控除額は、原則(認定NPO法人等への寄付額-2,000円)×40%となります。

⑤住宅耐震改修特別控除

一定の耐震改修をした場合に適用できます。

控除額は、耐震改修の標準費用(補助金等控除後)×10%(消費税率8%の場合、最高25万円)となります。

住宅特定改修特別控除税額:バリアフリー改修工事をした(①50歳以上の人、②要介護・要支援者、③障害者、④65歳以上の人または②③の人と同居している人)場合、

省エネ改修工事をした場合、三世代同居改修工事をした場合に適用できます。

控除額は、改修工事の標準費用(補助金等控除後)×10%(バリアフリー最高20万円、省エネ最高30万円、太陽光発電設備最高35万円、三世代同居最高25万円(各消費税率8%の場合))となります。

認定住宅新築等特別税額控除:認定住宅を取得した場合に適用できます。

控除額は、標準費用の額×10%(消費税率8%の場合最高65万円)となります。なお、未控除額は翌年に繰越可能です。

⑥災害減免額

災害によって、住宅や家財に相当の損害を受けた場合、適用できます。

控除額は、所得金額の合計額に応じて決まります。

⑦外国税額控除

外国の所得税がある場合等に適用できます。

控除額は、一定の方法により計算した額となります。

⑧源泉徴収税額

サラリーマンが給与やフリーランス等の副業の報酬からから差し引かれる源泉徴収税額がある場合に適用できます。

控除額は、給与や報酬等、支払者において天引きされた所得税額となります。

⑨予定納税額

予定納税額行っている方は、税務署から送られてくる

本人用の申告書には、この金額が既に含まれていますので、この額を差し引くことが可能です。

控除額は、予定納税額(実際に払ったかどうかは関係ない)となります。

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