資本金(株主/出資者)を集める


資本金(株主/出資者)を集める

会社設立の手続きを始める前に用意しておくべき10の項目、5つ目は

「資本金(株主/出資者)を集める」

です。

2つの会社の設立方法

創業時の資本金を誰が出すかによって会社の設立方法が異なります。
株式会社設立時の一般的な資本金額である300万~1,000万円を集める方法はさまざまです。そして資本金をどのように集めるかによって、その後の設立の流れに以下のような違いがでてきます。

  1. 発起設立:一般的な会社設立方法(大部分はこちらになります。)
  2. 募集設立:外資系企業の設立など特殊な場合に用いられる設立方法

株式会社は所有と経営の分離がなされ、出資者である株主と実際に経営する取締役は一致しないことを前提としています。しかし、日本の中小企業の現状は所有と経営が一致していることの方が大半であり、そのような実態に即して、所有と経営が一致している会社設立については発起設立という簡易な会社設立方法が認められているのです。
以下で詳しくご説明いたします。

発起設立(一般的な株式会社と全ての合同会社がこれに当たります。)

会社勤めやアルバイトをして貯めたお金を、創業メンバー全員で出し合って、資本金にあてるようなケースです。株式会社の場合、株式会社設立時に発行する株式の全部を、出資比率に応じて、各創業メンバーが持つことになります。合同会社の場合は、各創業メンバーの損益配分は出資比率によらず、メンバー間で自由に決定することができます。

株式を発起人で持ち合うことになるので、経営の意思決定が迅速になり、より業務に集中しやすくなるので、9割の株式会社は発起設立です。そして、合同会社は、「お金を出資する人=経営に携わる人」なので、必然的に発起設立のみとなります。

募集設立(特殊な場合の株式会社設立)

発起設立の場合とは違い、身内以外の投資家などに声をかけて出資をしてもらうという方法です。このように他人からの出資を前提に会社を設立する場合、発起人と出資者という立場の違う人間が関わることになります。この場合、会社設立時に発行する株の一部を発起人が持ち、残りの株式を出資者が持つという形になります。

募集設立の場合、申請の際に、別途で書類が必要になったりと手続きが複雑になってしまいます。

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