個人事業主の節税方法①
個人事業主の税負担を軽減するための対策をご紹介いたします。
所得税の節税の前に白色申告から青色申告で節税
今まで白色申告(青色申告承認申請をしていない)だった方は、青色申告へ変更するだけで大きなメリットが得られます。
青色申告にすると、以下のように節税をすることができます。
最大65万円の控除が受けることができる
まず、白色申告から青色申告に変更するだけで、課税所得から最大10万円の控除が受けられます。
さらに、手間が掛かりますが複式簿記での記帳、確定申告時に貸借対照表と損益計算書を税務署に提出すれば、最大65万円の控除が受けられます。
ということは、最大65万円分を損金にすることができます。
また、平成26年1月より事業所得、不動産所得や山林所得等の有る白色申告者は、複式簿記よりは簡単ですが、単式帳簿をつけることが義務化されます。
その為、今後白色申告のメリットが無くなります。
節税を考えている様な方は、現在はパソコンと会計ソフトウェアが有り帳簿付けの労力も軽減されていますので、ぜひ控除額が大きい複式簿記にしましょう。
家族を専従者として雇った時の節税の上限が広がる
その事業の専従者(青色事業専従者)を雇うことができ、その給料を経費にすることができます。その分課税所得を低くすることができ節税になります。
青色事業専従者とは、青色申告者である事業主と生計を一にしている配偶者やその他の親族で、年齢が15歳以上、その青色申告者の事業に専ら従事している人です。その人に支払った給与は、事前に提出した届出書に有る金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入可能です。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける場合は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。届け出は、事業専従者を雇った日から2か月以内にしなければなりません。
純損失の繰越控除と繰戻控除を適用して節税
個人事業主で青色申告している場合、「純損失」(利益が赤字)を確定申告することにより、翌年以後3年間に出る黒字金額から差し引くことができます。そのため、翌年の利益から前年のマイナス分を差し引くことができ、節税になります。良く有る「開業時に赤字で、その後黒字になった」場合に節税になります。
また、今年赤字で、前年も青色申告をしている場合は、今年の赤字を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付(納めた税金が戻る)を受けることが可能です。
引当金を計上して節税
まだ未回収の売掛金で、貸倒れになりそうな金額について、当期の決算でその貸倒引当金を費用計上できるため、貸倒引当金を設定した最初の年度は、事業所得の金額を少なく申告することができます。
まとめ
白色申告の方は青色申告へ変更しましょう。
変更方法は、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。青色申告承認申請書は,青色申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。また、その年の1月16日以後に新規開業をした人は、開業日から2ヶ月以内に申請書を提出する必要があります。