損益通算


★総合課税と分離課税★

所得は10種類にわけられますが、税金を計算する上ではさらに、

①ひとまとめに総合して税率をかけて計算する「総合課税」と

②他の所得とは分離して計算する「分離課税」にわけられます。

また、同じ譲渡所得でも、例えば、ゴルフ会員権の譲渡は総合課税、

一方で、不動産や株の譲渡は、分離課税となるなど、計算の仕方に違いがあります。

★手順★

まずは、分離課税を除いて、総合課税の方をまとめるとよいでしょう。

この時、懸賞金や満期保険料等の「一時所得」と、保有期間が5年を超える資産の譲渡

による「長期譲渡所得」の金額は、二分の一にした上でまとめることができます。

この時、損益通算の摘要がある人は、損益通算後に二分の一します。

★損益通算★

10種類ある所得のうち、特定の所得については、損益通算が可能です。

ここで、損益通算とは、赤字の金額を他の黒字の所得の金額から差し引くことができる、というもので、

主に、事業や不動産賃貸、マイホーム等の売却により赤字を出した人が行うものです。

ですから、これらに無関係の人は、損益通算の必要はありません。

赤字の中には、損益通算できるものと、できないものがあります。

★損益通算できる赤字★

①事業所得

②不動産所得

③譲渡所得

④山林所得

★損益通算できない赤字★

①~④の所得であっても、以下A~Fに関しては、損益通算不可となります。

A.不動産所得の計算上生じた損失のうち、土地等の取得に係る借入金の利子に対応する部分の金額

B.競走馬(事業用は除く)、別荘、ゴルフ会員権、リゾート会員権、書画、骨董品、貴金属等の生活に

通常必要でない資産の所得で生じた赤字(競走馬の譲渡による譲渡所得の赤字に限り、その競走馬の保有に係る雑所得

の黒字から差し引くことが可能)

C.元々所得に税金が係らない非課税所得について生じた赤字

D.土地建物等の譲渡について生じた赤字で、居住用財産に係る通算後譲渡損失の適用を受けないもの

E.株式等に係る譲渡所得等の金額の計算について生じた赤字(上場株式等の赤字は、申告分離課税を選択した

特定公社債等の利子所得や上場株式等の配当所得から差し引くことが可能)

F.先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた赤字

また、

⑤利子所得

⑥配当所得

⑦給与所得

⑧退職所得

⑨一時所得

⑩雑所得

についても損益通算はできません。

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