★確定申告について★
そもそも、確定申告とは、個人の場合、1月1日から12月31日までの所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定することです。
確定申告については、2つのケースが考えられます。
①確定申告をしなければならないケース
②確定申告をすることで税金が返ってくるケース
以下、順に見ていきます。
①確定申告をしなければならないケースについて
このケースに該当するのは、主に、事業をしている人や年金生活者です。
具体的には、
◯フリーランスや賃貸物件のオーナー等
・所得から差し引ける金額(所得控除)や税金から差し引ける金額
(税額控除)を差し引いてもなお税金が残る人
◯年金生活者等
・厚生年金や国民年金等の公的年金収入が\400万を超える人(但し、公的年金収入が\400万
以下でも、海外で支払われる外国の年金等の、源泉徴収の対象とならない公的年金等の
支給を受ける人も対象)
・公的年金以外の所得が\20万を超える人
◯退職所得がある人
・「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出せずに、20.42%(復興特別所得税を含む)
の税金を源泉徴収されて、なおそれが正規の税金の額よりも少ない人
これに対して、一般のサラリーマン等給与所得者は、毎月の給与から所得税は天引きされ、
年末調整で会社が給与取得者に代わって、税額を精算するので、基本的に申告はいりません。しかし、下記の場合、申告が必要となります。
◯サラリーマン、OL、パートタイマーで、
・年間給与が\2,000万を超える人
・1か所から給与をもらってる人で、かつ、その他の所得(退職所得以外)が\20万を超える人
・2か所以上から給与をもらってる人で、かつ、その他の給与や所得が\20万を超える人(例外規定あり)
・源泉徴収されない給与をもらった人
・同族会社の役員等で、かつ、その同族会社から貸付金の利子等をもらっている人
・災害減免法によって源泉徴収の猶予をもらっている人
②確定申告をすることで税金が返ってくるケースについて
これは、確定申告の必要がなくとも、申告することで、払いすぎた税金が返ってくる人が当てはまります。
毎月の給与から天引きされている源泉徴収額が、あるべき税額よりも多い場合、
その差額分の還付を受けることができます。
具体的には、下記の人が該当します。
・途中退職し、年末調整を受けていない人
・予め予定納税をしている人で、確定申告の必要がなくなった人
・配当や原稿料等の報酬で、天引きされた税金があって、平成28年の所得が一定額以下の人
・サラリーマンやOL等の給与取得者で、所得控除や税額控除のある人
・所得が、源泉徴収された厚生年金等の公的年金のみの人