個人事業主の節税方法②


個人事業主の節税方法②

個人事業主の税負担を軽減するための対策をご紹介いたします。 

所得税での節税ポイント

個人事業主の所得税ってどの部分に掛かってくるのでしょうか?所得税というのは下記の式で計算されます。

所得金額=収入-必要経費
所得税額=(所得-各種所得控除)×税率
納税額=所得税額ー税額控除

この中で、個人事業主が対応出来る、「必要経費」「各種所得控除」について、所得税額を減らせる部分が無いか、見直していきます。

必要経費とは

節税で最初に行うことは、面倒臭がらずに必要経費を漏れなく細々する物まで計上することです。また、必要経費がどこまで認められるのかを良く理解しておきましょう。必要経費とは、仕事で使う経費です。仕事に使う経費は、主に下記になります。

事務所経費:家賃、光熱費、通信費等
消耗品費:文房具、コピー用紙、インク代、パソコン用品等
什器備品:パソコン、周辺機器、ソフト代、自動車等
旅費交通費:電車、バス代等
交際費:接待費、会議費

事務所経費

個人事業主の場合は、自宅に事務所を構える場合が多いですが、家賃はその事務所と住居部分の面積の割合で計算します。火災保険等も同じ割合で経費になり、また住宅ローンが有る場合は、その利息のみ同じ割合で経費となります。水道、光熱費や通信費については、家庭と仕事で使う比率で計算します。

自動車の使用について

専用の営業車を持てれば良いですが、個人事業主ではなかなか困難ですので、自家用車を使用している人が大半ではないでしょうか。自動車に掛かる費用の場合も、家庭と仕事で使う比率で計算します。月又は週で何日仕事で使用するかによって、計算します。ガソリン代
駐車場代
修理費
車の税金、保険料
また、仕事で使用した「高速代」「駐車代」は、全額経費です。

消耗品費

仕事で使用する文房具、コピー用紙、パソコン用品等は全て経費と認められています。また、10万円未満の物品は経費と認められ、10万円以上の物品は資産となります。機材や備品の修理費や保守費も経費になります。

什器備品

上記の物品で、10万円以上の物が資産となり、耐用年数により減価償却費で1年分の金額が経費になります。中小企業が取得した30万円未満の減価償却資産については、一定の手続きのもとで購入時に全額即時損金算入にすることが可能です。(但し総額が300万円まで)

交際費

仕事の上の打合わせの会食は経費となりますので、必ず領収書を入手しましょう。項目は、「接待交際費」となります。割り勘の場合も入手しましょう。仕事の上の喫茶店での打合わせ、ランチでの打合わせは経費となりますので、領収書を入手しましょう。項目は「打合会議費」です。

交通費

交通費は、電車の切符代等ですので領収書が無い場合も有ります。その為必ずルートと金額をメモしておきましょう。仕事の備品等、仕事上必要な物を買いに行った交通費等も経費になります。

その他に仕事に必要な情報代

情報、資料代
新聞、雑誌、書籍代(業務に直接必要な専門誌等。)
セミナー受講料(業務に直接必要なこと。)
通信教育費(※業務に直接必要なこと。)
サンプル購入費

経費にならないもの

所得税、住民税(事業税は経費になります)
罰金(駐車違反の罰金等)
借入金の返済金(利子は経費となります。しかし同居及び生計を一つにする親族からの借入金の利子は、経費になりません。)
健康保険料、国民年金(※所得控除の対象となります。)

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