食料品の消費税1%で飲食店は何が変わる?|店内飲食は10%のまま、変わるのは仕入とテイクアウト

食料品の消費税1%で飲食店は何が変わる? 税務会計

この記事の結論

・2027年4月から2年間、食料品の消費税が8%→1%になる予定。店内飲食は10%のまま変わらない
・下がるのは食材の仕入と、テイクアウト・出前の売上。家賃・光熱費・酒類は10%のまま
・やることは3つ。仕入の「税抜価格」を確認する、原則課税の店は課税方式を見直す、テイクアウトがある店はレジと値札を準備する

「食料品の消費税がなくなるなら、お店の仕入も安くなる」

半分は正しいです。食材の消費税は下がります。ただ、飲食店の売上の大半を占める店内飲食は10%のまま。お客様から預かる消費税は変わらず、払う消費税だけが減る。この非対称が、飲食店にとっての今回の改正のすべてです。

この記事では、何がいつ変わるのかを整理したうえで、お店がやることを3つに分けて説明します。それぞれの詳しい手順は個別の記事にまとめています。

【2026年10月時点の状況】
関連法案は2026年10月9日に国会に提出され、10月20日に衆議院で審議が始まりました。まだ成立していません。この記事は法案の内容と国税庁の案内(2026年9月公表)をもとにしています。成立した時点で内容を更新します。

何が、いつから変わるのか

期間は2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間です。今の軽減税率8%の対象になっている飲食料品が、そのまま1%の対象になります。対象の範囲は今と同じです。

取引 今 2027年4月〜
食材の仕入 8% 1%
テイクアウト・出前の売上 8% 1%
店内飲食の売上 10% 10%(変わらず)
酒類の仕入・販売 10% 10%(変わらず)
家賃・光熱費・消耗品など 10% 10%(変わらず)

ケータリングや出張料理も今と同じく外食の扱いで、10%のままです(老人ホームでの食事の提供など、一部の例外も今と同じです)。出前の配達料を料理と分けて受け取っている場合、その配達料も今と同じ10%です。

店内飲食の店は、なぜ得をしないのか

消費税は「お客様から預かった消費税」から「仕入や経費で払った消費税」を引いて納めます。店内飲食の店は、預かる側が10%のまま。払う側の食材だけが8%から1%に下がる。

食材の支払いが下がれば、そのぶん差し引ける消費税も減ります。だから原則課税の店では、仕入が安くなった分と、決算で納める消費税が増える分がほぼ同じ額になり、手元に残るお金は変わりません。得も損もしない。これが基本の形です。

損をするのは、この「下がるはずの仕入」が下がらなかったときです。そして、課税方式によっては得をする道もあります。お店がやることは、ここから出てきます。

お店がやることは3つ

① すべての店:仕入の「税抜価格」を確認する
請求書の合計が今と同じでも、税抜価格が上がっていれば実質の値上げです。食材の仕入が年600万円の店なら、気づかずに放置すると年約39万円の損になります。
→ 仕入の「サイレント値上げ」の見抜き方と業者への伝え方
② 原則課税の店:課税方式を見直す
原則課税は納める消費税が増えます。簡易課税は売上だけで決まるので変わりません。今は原則課税が有利な店でも、簡易課税の方が有利になることがあります。個人事業主は2026年12月31日が届出の期限です。
→ 原則課税か簡易課税か|売上2,000万円の試算と判断の流れ
③ テイクアウト・出前がある店:レジと値札を準備する
レジの税率は1%・8%・10%の3つになります。テイクアウトの価格表示をどうするか、店内と同じ税込価格にしているメニューをどうするかも決める必要があります。
→ テイクアウト・出前がある店の実務|レジ・値札・簡易課税の特例

課税方式ごとの影響の早見表

同じ改正でも、お店の課税方式で影響が違います。自分の店がどれにあたるか分からない場合は、昨年の消費税の申告書を見るか、顧問の税理士に確認してください。

課税方式 何が起きるか やること
原則課税 仕入が下がった分、納める消費税が増える。仕入が下がらないと損 ①+②。簡易課税との比較を試算
簡易課税 納める消費税は店内飲食では変わらない。仕入が下がればその分得 ①。テイクアウトがあれば③
免税事業者 消費税の申告はなし。仕入が下がればその分得 ①。テイクアウトがあれば値札の見直し

どの方式でも共通するのは①です。仕入の税抜価格を確認しない限り、下がるはずの支払いが下がったかどうかが分かりません。

いつまでに何をするか

時期 やること
今〜年内 主な仕入の税抜単価を控える。原則課税の店は簡易課税との比較を試算する。テイクアウトがある店はレジの会社に設定変更の時期を確認する
2026年12月31日 個人事業主が2027年分から簡易課税にする場合の届出期限
2027年3月まで 仕入先に「税抜単価はそのまま、税率だけ1%に」と伝える。テイクアウトの価格と値札を決める
2027年4月1日 1%の適用開始。レジの税率を切り替える
2027年4月以降 届いた請求書の税抜額を、控えておいた単価と比べる

法案がまだ成立していないので、待ってから動きたくなるところです。ただ個人事業主の簡易課税の届出は年内が期限で、成立を待っていると間に合わない可能性があります。届出を出したあとでも、簡易課税が始まる前日(個人は12月31日)までなら、税務署に取下書を出して取り下げられる扱いがあります。ただ年内に成立しなければ、成否が分からないまま決めることになります。試算だけでも先に済ませておく価値があります。

よくある質問

Q. 店内飲食の消費税も下がりますか?
A. 下がりません。店内飲食は外食の扱いで、今と同じ10%です。下がるのはテイクアウトと出前の飲食料品、そして食材の仕入です。
Q. お酒は1%になりますか?
A. なりません。酒類は今も軽減税率の対象外で、2027年4月以降も10%のままです。仕入も販売も変わりません。
Q. いつから1%になりますか?
A. 法案では2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間です。2026年10月時点では国会で審議中で、まだ成立していません。
Q. 免税事業者の店は何かする必要がありますか?
A. 消費税の申告や届出はありません。やることは仕入の税抜価格の確認と、テイクアウトがあれば値札の見直しです。仕入が本来どおり下がれば、そのまま利益が増えます。

まとめ

食料品の消費税1%は、飲食店にとっては「払う消費税だけが下がる」改正です。店内飲食は10%のまま。原則課税の店は仕入が下がった分だけ納税が増えて、手元のお金は変わらない。損をするのは仕入が下がらなかったとき、得をするのは課税方式を選び直したときです。

まずは主な仕入の税抜単価を控えるところから始めてください。原則課税の店は、年内に簡易課税との比較を試算しておくと、12月31日の期限に慌てずに済みます。

この記事は飲食店の開業・創業融資ガイドの一部です。資金の全体像、物件と設備、創業計画書、融資の申込までを準備の段階順にまとめています。